厚生労働省より4月10日に通達があったため
「0410対応」という文言を備考欄に記載されることになった、
病院ー薬局間における新型コロナ対策。
薬剤師のみなさんにおかれましては、普段の業務に加えて、
大変な作業量が増えてしまい、
多忙を極めている方、新たなストレスを抱えてしまう方がいると存じます。
安全に患者様にお薬をお届け
医療体制を守りつつ
新型コロナウイルスの蔓延を防ぐために
こういった対応をとっていただき本当にありがたいです。。
私の薬局では今のところ0410処方はございませんが、
粛々と準備をしております。
それでは今回は0410対応について簡単に解説していきたいと思います。
宜しくお願いします♬
4月10日「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」が厚生労働省より発出され、具体的に「電話等による服薬指導」に関する時限的な対応が示されました。
急でしたよね?💦
私は丁度お休み頂いてたから、会社から急ぎのメールを見てびっくりしました(笑)
導入早いところはすでに当たり前のように活用されている制度です!
少なくとも一度目を通して頂ければと思います。
「え、処方せんの備考欄に0410って書いてるけどこれ何?!」
とはならないようにしましょう🍀
今回はその中でも「薬局における対応」をピックアップします!
処方箋の取扱い
FAXで送られてきた0410対応処方箋は、処方箋原本とともに保管しましょう
医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を…(中略)…処方箋とみなして調剤等を行う。薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
期間はどうなってるんでしょうかね?
処方せんが多いところはかさばりそう💦
誤って破棄しないように注意しましょう!!
電話や情報通信機器を用いた服薬指導
1、必要があれば対面による服薬指導を促すことは薬剤師法的に問題ありません。
2、電話等の途中で対面による服薬指導が必要と判断すれば速やかに切り替えましょう。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。
① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
⑤ 処方箋を発行した医師の診療情報
⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報
ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①~⑥の情報に加え、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和 35 年法律第 146号)第 21 条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。
電話代も結構かかってきそうな内容ですよね。
病院からそのあたりの情報提供も受けれればよいでしょうが。
少なくとも門前の薬局とは、対応についての打ち合わせをしておきましょう。
電子お薬手帳で処方せん送信とともに個人情報を送る項目があるのもあるので、
活用できる薬局もあると思います。
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点
1、配送などに関して説明したことも記録を残しましょう
2、初めての薬は特に、アドヒアランス低下を回避する工夫をしましょう
3、なりすましには十分注意しましょう
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①から④までに掲げる条件を満たした上で行うこと。
① 薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
② 薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、ア 必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する
イ 必要に応じ、薬剤の交付時に(以下の(4)に従って配送した場合は薬剤が患者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
ウ 薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする
等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。
③ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
④ 患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置~略~
あとあとになって「送料がこんなにかかるなんて聞いてなかった!」とか言われるかもしれませんので、できるだけ具体的に大きさ、重さ、方法によって送料を判断して伝えるておき、記録を残しておくことで、クレーム対応もできると思います。
患者さんは初めての薬は特に大きさが分からないので、送料が高すぎるとびっくりするはずです。薬剤師の常識は通用しないことを覚えておきましょう。
エンシュア24缶とかだったらえらいことなりそう。。
薬剤の配送等について
1、お薬は確実に、品質も注意して、患者宅に届けましょう。
2、届いたかどうか電話などで確認しましょう。
3、配送した薬代・配送料は代引や、振込、クレカ、電子決済等での支払いでOKです。
調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。
また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。
① 本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。② 医師が電話や情報通信機器を用いて上記1(1)に記載する受診勧奨を実施した場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従って対応されたいこと。この際、当該医薬品に係る適切な情報提供及び濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について留意すべきであること。なお、 インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイト一覧」(※)において公表している
ため、適宜参照すること。
※「一般用医薬品の販売サイト一覧」
③ 薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること。
ア 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)
ウ 薬剤の配送方法
エ 支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)
基本的にはお近くの薬局で受け取ってもらいましょう。
そして、薬局内やホームページにも記載が必要になります。
医療機関関係者への通知は、当薬局もすぐ取り掛かってます。
私はホームページ担当なのでこれでまた一つ仕事が増えました(笑)
処方箋の備考欄記載事項
1、処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載されます。
2、自宅療養またはホテルなどでの宿泊療養する軽症者の場合は、処方箋の備考欄に「CoV 自宅」または「CoV 宿泊」と記載されます。
CoV自宅ってあからさま過ぎて(;'∀')
この処方せんに関しては特に、取り扱いに注意ですよね。
「あの人CoVって書いた処方せんもってたわよ!!」みたいな噂が広まるのもいやですし。
処方制限
・初診の場合は麻薬、向精神薬は処方不可
・病院にて診療録等から患者の基礎疾患などが把握できなかった場合(処方箋に記載あり)は、処方上限7日かつハイリスク(薬局の分類と同じ)も処方不可
これを機に不正利用しようとする方がいるかもしれないからです。
当然の対策ですよね。
最後に
今回の記事は宮崎県薬剤師会から届いた厚生労働省の通達を基に作成しています。
下記URLのヤクメドさんのページは図入りで非常に分かり易く解説されてますのでお勧めです⇩